茨城県・守谷市の法律事務所

ひかる総合法律事務所

TEL.0297-44-7108
営業時間:10:00〜18:00
土・日・祝・夜間はご相談下さい
home
生活の再建をサポートします

債務整理

債務整理

こんなときには・・・
  • カード会社から借金をして、別のカード会社の支払いをしている。
  • このままではいけないと思うのですが…。
  • 複数のカード会社から請求が来ているが、いくら債務があるのか分からない。
  • テレビで宣伝している「過払い金」とは、どういうもの?
  • 過払い金の返還には時効があるの?

◆生活の再建をサポートします。

「債務整理」と聞くと、破産などマイナスなイメージをもたれる方が多いのではないでしょうか。債務整理は現在の借金を見直し、今後の生活を立て直すことができる救済方法です。借金問題はどんなケースでも解決できないということはありません。悩んだら、まずご相談を。
債務整理は大きく分けて、任意整理・民事再生・自己破産の3つの方法があります。

①任意整理
利息をカットして、元金を分割して返済するプランを立て直す方法です。借金の総額と毎月の返済額の減額が可能であり、また、一部の借金だけ選んで整理することも可能です。
債務者本人が債権者と交渉することも可能ですが、債権者と対等に渡り合える交渉力が必要であり、個人交渉の場合と比べて借金の減額幅にも大きな差が出るので、弁護士にご依頼いただくことをおすすめします。

②民事再生
裁判所に申し立てをし、借金の返済が困難なことを裁判所に認めてもらいます。元金の圧縮と利息カットで減額された借金を原則3年かけて分割して返済していく方法です。
高価な財産を手放すことなく、借金(住宅ローンを除く)を1/5~1/10まで減額できる可能性があります。

③自己破産
任意整理や民事再生をしたとしても返済が困難なほど借金が多い場合、裁判所に申し立てをし、支払不能を認めてもらい、法律上借金の支払義務を免れる制度です。
上記二つの方法とは異なり、高価な財産を手放すのが必須条件となります。また、破産者が欠格要件となる会社役員や税理士等の資格は失われます。保険外交員・証券外交員も業務を禁止される場合があります。
債務者の方の状況や希望によって、どの債務整理がベストなのかは異なってきます。
債務者の方の借金内容、資産・収入状況をうかがった上で、弁護士が検討し、最適な解決方法をご提案いたします。

Contents

ページのトップへ戻る