相 続 問 題
相続問題
こんなときには・・・
- 不動産・預金・株・投資信託などがあり、遺産をどのように分けてよいか分からない。
- 遺産の分け方について親族で話し合いをしたが、まとまらない。
- 家を継ぐ長男になるべく多く財産を分けたいのですが…。
- 父が亡くなった後、遺言書が見つかったのですが、どうすればいいのだろう?
- 相続のときに、遺産分割協議書を作成すると聞いたが、作成の仕方が分からない。
- 長男が父の財産を自分のために使ったと思うのだが、その分、長男の相続分は減らせるの?
- 父が多額の借金をしたまま亡くなった。子供は父の借金を支払わなければならないの?
- 自分が亡くなった後、遺産のことで親族がなるべく喧嘩をしないようにしたい。
- 父の遺産を調査して欲しい。
- 遺言書を作成して欲しい。
◆相続問題は当事務所が最も力を入れている分野の一つです。
人の一生の中で、相続は避けては通れない問題のひとつと言えるでしょう。相続は故人の財産を引き継ぐものですが、その財産の中には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれ、場合によってはマイナス財産のほうが多いということもあります。そのため、残されたご家族や相続人の方にとっては、今後の生活に直結する問題であり、できる限り早く解決して安心していただきたいものです。
相続問題は、税金・登記・農地等の様々な分野と絡んでいることも多く、これらは、専門家でないと判断が困難な事項や内容が複雑なケースが多数あります。
このような場合にも、ひかる総合法律事務所ではこれまでの多数に及ぶ実績・経験により相続問題の解決から登記までを迅速に対応いたします。ワンストップサービスの実現により、時間・費用面の圧縮が可能です。
相続ではまず、相続人を確定し、遺産内容を把握するために、証拠・資料の収集、不動産評価の鑑定等を行っていきます。
遺産と相続人が確定したら、どのように遺産を分けるかが問題となります。
遺産分割について相続人間で争いが生じていない場合でも、後日のトラブル発生を回避するために遺産分割協議書を作成して、遺産分割の内容が不明確にならないようにしておくことが大切です。また、故人の銀行預金や株式、投資信託の手続きの際にも遺産分割協議書の提出を求められます。
相続人の話し合いでは決められない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。調停でもまとまらない場合は、審判で決めることになります。これは、家庭裁判所が遺産分割の内容を証拠に基づいて判断し、決まった内容は、家庭裁判所が作成する決定書にまとめられます。